二級・木造建築士登録案内
二級・木造建築士登録案内
(公社)岐阜県建築士会では以下の申請の受付を行っております。
1 免許申請(新規申請):令和2年以降に合格した方
2 免許申請(新規申請):令和元年以前に合格した方
3 免許書換え交付
(携帯型免許証明書への変更、顔写真の変更、法定講習受講履歴の書換え)
4 登録事項変更(氏名・生年月日・性別に変更がある方)
5 再交付
6 住所等の届出(「4」以外の事項に変更がある方)
7 建築士登録証明書
※その他申請につきましては、岐阜県へ申請をお願いします。
岐阜県建築指導課のホームページはこちら
〈受付場所〉
公益社団法人 岐阜県建築士会
〒500-8384
岐阜市薮田南5丁目14番12号 岐阜県シンクタンク庁舎4階
TEL:058-215-9361
〈受付時間〉
9:00~17:00
(12:00~13:00は昼休みとさせていただきます。)
土・日・祝日、8月14日~16日及び12月29日~1月4日を除く
※時間外受付はいたしませんのでご注意ください。
〈注意事項〉
1 メールでの受付はしておりません。郵送または、窓口までお越しください。
【郵送申請について】
・必ずレターパックプラス(レターパックライトは不可)または、
簡易書留で送付してください。
・申請受付書(申請書類お預かり書)をご希望の方は、送付先を
ご記入いただき110円切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
※未着等のトラブルには当会では一切の責任を負いません。
2 申請者本人による申請等を原則としていますが、やむを得ない場合は
代理人でも可能です。代理人による申請等はこちらをご覧ください。
3 書類不備等や添付書類の不足の場合は受理できませんのでご注意ください。
4 申請用紙は公益社団法人岐阜県建築士会事務局で配布しております。
また、下記よりダウンロードができます。
〈免許証明書の交付〉
【窓口交付】
免許証明書ができましたら「交付通知ハガキ」を送付いたします。
ハガキが届きましたら下記の必要な物を持参いただき窓口にお越しください。
(必要な物)
①交付通知ハガキ
②印鑑
③既存の二級・木造建築士免許証(免許証明書)
(新規、亡失による再交付申請は除く)
【郵送交付】
レターパックプラスを使用して送付いたします。
郵送交付を希望される場合は、免許受取可能な送付先をご記入いただいた
レターパックプラスを提出してください。(二つ折り可)
※新規、亡失による再交付申請以外は既存の免許証(免許証明書)の返却が
必要です。
※未着等のトラブルには当会では一切の責任を負いません。
1 免許申請(新規申請):令和2年以降に合格した方
令和2年3月1日の改正建築士法の施行をうけ、建築士試験を受験する際の要件であった実務経験が免許登録の際の要件となりました。
そのため、免許申請の際には、学歴または資格等を証する書類や実務経歴に関する書類の提出が必要となりました。免許申請に必要な書類は、二級・木造建築士試験の合格年次、学歴、建築設備士の資格によって異なります。
詳細は、二級・木造建築士免許登録申請に必要な書類について をご確認ください。
2-1 「学歴」により登録申請をされる方 |
以下よりダウンロードしてください。
(1)新規申請案内
(2)二級・木造建築士免許申請書
【記入例】
(3)二級・木造建築士住所等の届出(新規用)
【書式PDF(A4印刷)】【記入例】
■学歴関係書類について
平成21年度以降の入学の場合の必要書類 |
●指定科目修得単位証明書・卒業証明書 参考:公益財団法人建築技術教育普及センター 「指定科目修得単位証明書・卒業証明書」の記入例はこちら
※高等学校卒業を入学資格として職業訓練校に入学した方は、「指定科目修得単位証明書・卒業証明書」に加えて高等学校の卒業証明書の提出が必要です。
|
※卒業証明と併せて、指定科目の修得単位証明、及び試験時と登録時に必要な実務経験年数が記載されているものが必要です。
※「指定科目修得単位証明書・卒業証明書」の備考欄に「置換」と明示されている場合、「指定科目修得単位証明書・卒業証明書」に加えて「置換科目一覧表」の提出が必要です。
平成20年度以前の入学の場合の必要書類 |
●卒業証明書
|
※平成20年以前に入学し、留年等により在学年数が修業年限を超えて卒業した場合は、入学年が明記された卒業証明書の提出が必要です。
また、卒業した学科によっては、「コース名等の確認ができる証明書」や「建築士試験の受験資格がある単位修得証明書」等の提出が必要となる場合があります。
卒業した学校に証明書発行を依頼する際に、建築士試験を受験申込することを伝え、適切な証明書を必ず提出してください。
2-2 「学歴+実務」により登録申請をされる方 |
以下よりダウンロードしてください。
(1)新規申請案内
(2)二級・木造建築士免許申請書
【記入例】
(3)二級・木造建築士住所等の届出(新規用)
【書式PDF(A4印刷)】【記入例】
(4)実務経歴書 ※勤務先毎に必要となります。
【記入要領】
※対象実務毎の実務経歴書の記入例が(公社)日本建築士会連合会のHPに
掲載されておりますのでご参照ください。
≪実務経験の対象実務の例示リスト、コード表≫
■令和2年3月1日以降はこちら
■令和2年2月29日以前はこちら
(5)実務経歴証明書 ※勤務先毎に必要となります。
※証明者については、下記のとおり勤務先の種類によって異なりますので
注意してください。
勤務先の種類 | 証明者 |
建築士事務所 | 建築実務を行った建築士事務所の開設者、管理建築士、または所属建築士 |
建築士事務所以外の法人 | 建築実務を行った法人の代表者または代表権を持つ役員 |
行政・独立行政法人 | 建築実務を行った部署の所属長 |
教育・研究機関 | 学長(校長)または学部長・研究科長 |
※実務経歴毎の実務経歴証明書の記入例が(公社)日本建築士会連合会のHPに掲載されておりますのでご参照ください。
■学歴関係書類について
平成21年度以降の入学の場合の必要書類 |
●指定科目修得単位証明書・卒業証明書 参考:公益財団法人建築技術教育普及センター 「指定科目修得単位証明書・卒業証明書」の記入例はこちら
※高等学校卒業を入学資格として職業訓練校に入学した方は、「指定科目修得単位証明書・卒業証明書」に加えて高等学校の卒業証明書の提出が必要です。
|
※卒業証明と併せて、指定科目の修得単位証明、及び試験時と登録時に必要な実務経験年数が記載されているものが必要です。
※「指定科目修得単位証明書・卒業証明書」の備考欄に「置換」と明示されている場合、「指定科目修得単位証明書・卒業証明書」に加えて「置換科目一覧表」の提出が必要です。
平成20年度以前の入学の場合の必要書類 |
●卒業証明書
|
※平成20年以前に入学し、留年等により在学年数が修業年限を超えて卒業した場合は、入学年が明記された卒業証明書の提出が必要です。
また、卒業した学科によっては、「コース名等の確認ができる証明書」や「建築士試験の受験資格がある単位修得証明書」等の提出が必要となる場合があります。
卒業した学校に証明書発行を依頼する際に、建築士試験を受験申込することを伝え、適切な証明書を必ず提出してください。
2-3 「実務」により登録申請をされる方 |
以下よりダウンロードしてください。
(1)新規申請案内
(2)二級・木造建築士免許申請書
【記入例】
(3)二級・木造建築士住所等の届出(新規用)
【書式PDF(A4印刷)】【記入例】
(4)実務経歴書 ※勤務先毎に必要となります。
【記入要領】
※対象実務毎の実務経歴書の記入例が(公社)日本建築士会連合会のHPに
掲載されておりますのでご参照ください。
≪実務経験の対象実務の例示リスト、コード表≫
■令和2年3月1日以降はこちら
■令和2年2月29日以前はこちら
(5)実務経歴証明書 ※勤務先毎に必要となります。
※証明者については、下記のとおり勤務先の種類によって異なりますので
注意してください。
勤務先の種類 | 証明者 |
建築士事務所 | 建築実務を行った建築士事務所の開設者、管理建築士、または所属建築士 |
建築士事務所以外の法人 | 建築実務を行った法人の代表者または代表権を持つ役員 |
行政・独立行政法人 | 建築実務を行った部署の所属長 |
教育・研究機関 | 学長(校長)または学部長・研究科長 |
※実務経歴毎の実務経歴証明書の記入例が(公社)日本建築士会連合会のHPに掲載されておりますのでご参照ください。
2-4 「建築設備士」により登録申請をされる方 |
以下よりダウンロードしてください。
(1)新規申請案内
(2)二級・木造建築士免許申請書
【記入例】
(3)二級・木造建築士住所等の届出(新規用)
【書式PDF(A4印刷)】【記入例】
2 免許申請(新規申請):令和元年以前に合格した方
令和元年以前に建築士試験に合格された方は、登録要件(実務経験)は既に満たしており、経過措置が適用されるため、必要書類、申請手数料等につきましては、これまでと変わりありません。
以下よりダウンロードしてください
(1)新規申請案内
(2)二級・木造建築士免許申請書
【書式PDF(A4印刷)】【記入例】
(3)二級・木造建築士住所等の届出(新規用)
【書式PDF(A4印刷)】【記入例】
3 免許書換え交付
携帯型(カード型)免許証明書への変更、顔写真の変更、法定講習受講履歴の書換えをすることができます。
4 登録事項変更
5 再交付
6 住所等の届出
7 建築士登録証明書
8 土地家屋調査士試験の筆記試験受験免除を受けるための証明書交付を希望される方へ
二級建築士試験に合格されている方のうち免許登録をされていない方で、土地家屋調査士試験の筆記試験(午前の部)の受験免除を希望される方は二級建築士と
なる資格を有する者であることの証明書(以下「本証明書」)が必要となります。本証明書発行には以下の申請書類等が必要となります。
申請書類等について、審査事項に適合すると認められるときに本証明書を発行します。
【申請書類等】
(1)二級建築士となる資格を有する者であることの証明書発行申請書
(2)本籍の記載のある住民票の写し(原本)
・発行日から6ヵ月以内のもの
・マイナンバーの記載は不要です。
(3)申請手数料 23,000円
・下記の振込先へお振込みください。
・金融機関発行の払込証明書等を(1)の申請書に貼付してください。
【振込先】
十六銀行 県民ふれあい会館出張所
普通預金 口座番号 1083737
(4)合格通知書(製図の合格通知書)のコピー
(5)学歴・資格等に関する書類(初受験が令和2年以降の方等は不要)
(6)実務経歴書
(7)実務経歴証明書
(8)本人確認ができる公的な身分証明書のコピー
(9)レターパックプラス(証明書郵送用)
※申請に必要な書類は、二級建築士試験の合格年次、学歴、建築設備士の資格によって異なります。二級建築士免許申請(新規申請)と同様となりますので、必要書類につきましては 二級・木造建築士免許登録申請に必要な書類について をご確認ください。
※申請書類の記入例は こちらの 新規申請のページ をご確認ください。
本証明書は二級建築士免許登録とは関係ありません。
本証明書の発行がなされていても二級建築士免許登録には別途申請を行う必要があり、申請書類の確認を行います。また、別途、二級建築士免許登録申請料(24,400円)が必要となります。
二級建築士免許登録をお考えの方はくれぐれもご注意ください。
本証明書交付にあたっては、2ヶ月程度のお時間が必要となります。
代理による申請/受理について
申請者本人による申請・受理を原則としていますが、やむを得ない場合は、代理人でも可能です。ただし、申請か受理か、どちらか1回は必ず申請者本人に窓口までお出向きいただき、顔写真のついている公的な身分証明書での本人確認を行います。
▼代理人による申請
やむを得ない理由により本人が申請できない場合には代理人が申請を行うことができます。
ただし、受取りは必ず申請者本人になります。
代理人申請に必要なもの
・申請に必要な書類一式
・やむを得ない理由を記した委任状〔書式はこちら〕
※申請人の氏名は必ず自署して下さい。ワープロ印字では認められません。
・代理人の顔写真がついている公的な身分証明書(原本)
・申請者本人の顔写真がついている公的な身分証明書(コピー可)
代理人による申請をしたときは、免許受取りに必要なものが増えます。
・申請者本人の顔写真がついている公的な身分証明書(原本)
・交付通知ハガキ
・印鑑(認印可)
・旧免許証(新規・再交付申請(亡失)除く)
▼代理人による受理
申請者本人が申請した場合に限り、やむを得ない理由により本人が受理できない場合には、代理人が受理を行うことができます。代理人による申請をしたときは、受取りは必ず申請者本人になります。
代理人受理に必要なもの
・交付通知ハガキ
・印鑑(認印可)
・旧免許証(新規・再交付申請(亡失)除く)
・やむを得ない理由を記した委任状〔書式はこちら〕
※申請人の氏名は、必ず自署して下さい。ワープロ印字では認められません。
・代理人の顔写真がついている公的な身分証明書(原本)
・申請者本人の顔写真がついている公的な身分証明書(コピー可)