お知らせ
「高山市開発行為に関する指針」の一部改正について
高山市より下記の通りお知らせがありましたので、ご確認ください。
「高山市開発行為に関する指針」の一部改正について
残暑の候、貴職におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
日頃は、高山市の開発・景観行政にご理解ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、高山市では森林法施行令の一部改正により、林地開発許可が必要な太陽光発電設備の
設置を目的とする開発行為の対象が拡大されたことに伴い、高山市開発行為に関する指針を下
記のとおり改正します。
開発に関わる制度が強化される内容となりますので、貴団体及び加盟事業者に周知ください
ますよう、宜しくお願い申し上げます。
なお、ご不明な点は下記担当までお問い合わせください。
〇改正内容
改正前
5 太陽光発電設備等の設置に関する事項
(2)太陽光発電設備等の設置にかかる抑制区域等の設定
② 抑制区域
ア)太陽光発電設備等の設置に法令上許可を要する区域
・森林法に規定する許可を要する区域
(保安林解除、1ヘクタール以上の一団の土地にかかる伐採・土地区画形質の変更)
改正後
5 太陽光発電設備等の設置に関する事項
(2)太陽光発電設備等の設置にかかる抑制区域等の設定
② 抑制区域
ア)太陽光発電設備等の設置に法令上許可を要する区域
・森林法に規定する許可を要する区域
(保安林解除、0.5ヘクタールを超える一団の土地にかかる伐採・土地区画形質の変更)
〇施工日 令和5年10月1日以降着工する工事より
(令和5年9月30日までに開発構想の届出が提出されたものは従前のとおり)
※高山市のホームページ
https://www.city.takayama.lg.jp/shisei/1000061/1005212/1002136.html
【お問い合わせ】
担当部課 都市政策部 建築住宅課
係 名 開発指導係
担当係長 天木
担 当 上田
電 話 0577-35-3159(直通)
F A X 0577-35-3168