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「高山市開発行為に関する指針」の一部改正について

 

高山市より下記の通りお知らせがありましたので、ご確認ください。

 

「高山市開発行為に関する指針」の一部改正について

 

 残暑の候、貴職におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

 日頃は、高山市の開発・景観行政にご理解ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

 さて、高山市では森林法施行令の一部改正により、林地開発許可が必要な太陽光発電設備の

設置を目的とする開発行為の対象が拡大されたことに伴い、高山市開発行為に関する指針を下

記のとおり改正します。

 開発に関わる制度が強化される内容となりますので、貴団体及び加盟事業者に周知ください

ますよう、宜しくお願い申し上げます。

 なお、ご不明な点は下記担当までお問い合わせください。

 

〇改正内容

 

改正前

5 太陽光発電設備等の設置に関する事項

(2)太陽光発電設備等の設置にかかる抑制区域等の設定

 ② 抑制区域

 ア)太陽光発電設備等の設置に法令上許可を要する区域

   ・森林法に規定する許可を要する区域

   (保安林解除、1ヘクタール以上の一団の土地にかかる伐採・土地区画形質の変更) 

 

改正後

5 太陽光発電設備等の設置に関する事項

(2)太陽光発電設備等の設置にかかる抑制区域等の設定

 ② 抑制区域

 ア)太陽光発電設備等の設置に法令上許可を要する区域

   ・森林法に規定する許可を要する区域

   (保安林解除、0.5ヘクタールを超える一団の土地にかかる伐採・土地区画形質の変更) 

 

〇施工日 令和5年10月1日以降着工する工事より

    (令和5年9月30日までに開発構想の届出が提出されたものは従前のとおり)

 

※高山市のホームページ

https://www.city.takayama.lg.jp/shisei/1000061/1005212/1002136.html

 

【お問い合わせ】

担当部課  都市政策部 建築住宅課

係  名  開発指導係

担当係長  天木

担  当  上田

電  話  0577-35-3159(直通)

F  A  X  0577-35-3168

 

 
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