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二級・木造建築士登録案内

二級・木造建築士登録案内

(公社)岐阜県建築士会では以下の申請の受付を行っております。

 

1 免許申請(新規申請):令和2年以降に合格した方

2 免許申請(新規申請):令和元年以前に合格した方

3 免許書換え交付

 (携帯型免許証明書への変更、顔写真の変更、法定講習受講履歴の書換え)

4 登録事項変更(氏名・生年月日・性別に変更がある方)

5 再交付

6 住所等の届出(「4」以外の事項に変更がある方)

7 建築士登録証明書

 

その他申請につきましては、岐阜県へ申請をお願いします。
岐阜県建築指導課のホームページはこちら

 

〈受付場所〉

公益社団法人 岐阜県建築士会

〒500-8384 

岐阜市薮田南5丁目14番12号 岐阜県シンクタンク庁舎4階

TEL:058-215-9361

 

〈受付時間〉

9:00~17:00

(12:00~13:00は昼休みとさせていただきます。)

土・日・祝日、8月14日~16日及び12月29日~1月4日を除く

※時間外受付はいたしませんのでご注意ください。

 

〈注意事項〉

1 メールでの受付はしておりません。郵送または、窓口までお越しください。

 

 【郵送申請について】

  ・必ずレターパックプラス(レターパックライトは不可)または、

   簡易書留で送付してください。

  ・申請受付書(申請書類お預かり書)をご希望の方は、送付先を

   ご記入いただき110円切手を貼付した返信用封筒を同封してください。  

 

   ※未着等のトラブルには当会では一切の責任を負いません。

 

2 申請者本人による申請等を原則としていますが、やむを得ない場合は

   代理人でも可能です。代理人による申請等はこちらをご覧ください。  

 

3 書類不備等や添付書類の不足の場合は受理できませんのでご注意ください。

 

4 申請用紙は公益社団法人岐阜県建築士会事務局で配布しております。

   また、下記よりダウンロードができます。

 

 

〈免許証明書の交付〉

【窓口交付】

 免許証明書ができましたら「交付通知ハガキ」を送付いたします。

 ハガキが届きましたら下記の必要な物を持参いただき窓口にお越しください。

 (必要な物)

  ①交付通知ハガキ

  ②印鑑

  ③既存の二級・木造建築士免許証(免許証明書)

  (新規、亡失による再交付申請は除く)

 

【郵送交付】

   レターパックプラスを使用して送付いたします。

 郵送交付を希望される場合は、免許受取可能な送付先をご記入いただいた

 レターパックプラスを提出してください。(二つ折り可)

 ※新規、亡失による再交付申請以外は既存の免許証(免許証明書)の返却が

  必要です。

 ※未着等のトラブルには当会では一切の責任を負いません。 

 

 

 

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 6 住所等の届出

 
二級・木造建築士住所等の届出の記載事項に変更があった場合、変更があった日から30日以内届出をして下さい。

下記2つをダウンロードして下さい。
(1)住所変更の案内
(2)住所等の届出ハガキ
   ※ハガキサイズの用紙に印刷して下さい。
   記入例
 

 

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 7 建築士登録証明書

 
建築士法第5条第1項の規定に基づき二級建築士または木造建築士名簿に登録されていることの証明を受けたい場合。

下記2つをダウンロードして下さい。
(1)証明書発行申込案内
(2)二級・木造建築士登録証明書発行申込書4印刷

 

 

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代理による申請/受理について

申請者本人による申請・受理を原則としていますが、やむを得ない場合は、代理人でも可能です。ただし、申請か受理か、どちらか1回は必ず申請者本人に窓口までお出向きいただき、顔写真のついている公的な身分証明書での本人確認を行います。

▼代理人による申請
やむを得ない理由により本人が申請できない場合には代理人が申請を行うことができます。
ただし、受取りは必ず申請者本人になります。

代理人申請に必要なもの
・申請に必要な書類一式
・やむを得ない理由を記した委任状〔書式はこちら〕 

 ※申請人の氏名は必ず自署して下さい。ワープロ印字では認められません。
・代理人の顔写真がついている公的な身分証明書(原本)
・申請者本人の顔写真がついている公的な身分証明書(コピー可)

代理人による申請をしたときは、免許受取りに必要なものが増えます。

・申請者本人の顔写真がついている公的な身分証明書(原本)
・交付通知ハガキ
・印鑑(認印可)
・旧免許証(新規・再交付申請(亡失)除く)


 

▼代理人による受理

申請者本人が申請した場合に限り、やむを得ない理由により本人が受理できない場合には、代理人が受理を行うことができます。代理人による申請をしたときは、受取りは必ず申請者本人になります。

 

代理人受理に必要なもの

・交付通知ハガキ

・印鑑(認印可)

・旧免許証(新規・再交付申請(亡失)除く)

・やむを得ない理由を記した委任状〔書式はこちら

 ※申請人の氏名は、必ず自署して下さい。ワープロ印字では認められません。

・代理人の顔写真がついている公的な身分証明書(原本)

・申請者本人の顔写真がついている公的な身分証明書(コピー可)

 

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