平成29年度活動報告
研修会「介護保険における住宅改修」
日 時:平成29年9月7日(木)
10:00~11:00
会 場:OKB ふれあい会館 404小会議室
(岐阜市藪田南5丁目14-53)
参加者:9名 (女性委員のみ)
講 師:下川設計室 下川 滝美氏
1級建築士、福祉住環境コーディネーター2級、福祉用具プランナー
下記アドレスにて今回使用した資料を見ることができます。
https://www.chord.or.jp/tokei/pdf/kaigo_exp.pdf
「介護保険における住宅改修」の研修会に参加して
報告者:宇佐美 泉
介護保険における住宅改修について、委員の下川滝美さんに講師をお願いして勉強会を行った。
まず、介護保険において住宅改修費の対象となる工事種別については、下記の6項目です。
1) 手すりの取り付け
2) 段差の解消
3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
4) 引き戸等への扉の取り換え
5) 洋式便器等への便器の取り替え
6) 1)から5)の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
しかし、上記の改修工事を行う上で、その部分の下地補強は含まれるが、すでに洋便器であるものに、暖房便座・洗浄機能の付加は認められない。など細かく規定されているので、注意が必要であることが分かった。
次に、支給限度基準額についてで、それは20万円まで。そのうち1割が自己負担(所得の多い人は2割負担)残りが介護保険から支給される。これは、一人1回使える制度だが、「介護の必要の程度」の段階、第1段階から第6段階まで定めてあり、それが3段階以上上がった場合には、再度20万円まで支給してもらえるということが分かった。つまり第1から第3段階の時に、この制度を使い20万円までの改修工事を行って、のちに3段階以上上がった場合には、再度20万円までの改修工事が可能だ。この制度は、覚えておいたほうが良いと思った。
最後に、住宅改修費の支給申請について。利用者(介護者本人)は、保険者
(広域連合・行政)に申請書類を提出しなければいけないが、ケアマネージャーが記入できるところと、実際の工事になると施工業者に見積もりをお願いしないといけなかったりと、それに費やす時間もかかり結構大変そう。
又、施工において簡単な手すりの取り付けなどは、福祉用具屋さんが取り付けて、壁下地がどうなっているか考えずに問題になったりする。
介護保険を使った住宅改修の時は、設計士、ケアマネージャー、施工業者や福祉用具取扱者等がチームになって相談に応じたら、もっとスムーズにいくのではないかというお話だった。
ただ課題としては、その費用(設計士の報酬)をどうするかを今後明確にしないといけないと思う。建築士会が相談料として出しますという話もあるそうですが、どうなるのでしょうか。
(講義の様子)