■ 建築士の仕事
建築士は建築士法により、建築物の設計・工事監理を行うことができます。そしてその業務遂行にあたっては、「建築士は、設計及び工事監理を行うほか、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査又は鑑定及び建築に関する法令又は条例に基づく手続きの代理等の業務を行うことができる」と建築士法第21条に規定しています。
■建築士は、どこでどんな仕事をしているのか。
建築士は設計・工事監理にとどまらず、その建築に関する知識を生かして様々な分野で仕事をしています。
設計・工事監理以外に現場管理(施工管理)に携わる人や、建築以外に,街づくりのコンサルタントなどの分野にも多くの建築士が活躍しています。
■ 建築士として業務遂行上すべき努力とは。
建築士が独占的に行うことのできる業務である設計・工事監理を誠実に行い、建築主や社会の一層の信頼を確保することが大切です。
建築主の意向、社会的な制約、環境への調和はもとより、欠陥建築が生まれにくい施工方法まで考えられた設計や、竣工後(建物完成後)のライフサイクルまでも考慮しておくことも必要です。
又、的確な設計・監理、施工管理を行うことで、欠陥建築を見過ごさないこと、或いは事前に是正することによって建築主や社会から信頼を得られることが必要です。
■ 建築士の社会的地位の向上に向けて。
建築士として社会的に必要な建物の機能、性能を満足できるように、資質向上に努めなければなりません。
建築士は、国家資格者として、十分な資質、知識、経験を備え、その職務の責務を自覚し、建築主の意向や希望を満足させながら、使い続けられる建物や環境を創造する使命を担っています。
(社)岐阜県建築士会所属の会員は、建築士の資格取得後も、日進月歩の建築技術を身に付け、追加・改正される法律や多様な社会ニーズに対応する能力を培っています。これらに対する建築士個々の自己研鑽の証として、継続能力開発(CPD制度)に原則全会員が参加し(平成22年度より)、建物や環境づくりに貢献します。